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自己破産の仕方(免責について)

自己破産申請をすれば借金がチャラ(帳消し)になり
生活が楽になると勘違いされている方も多いでしょう。
免責申請が通らないと借金はチャラにはなりません。

■免責(復権)とは

免責不許可事由がなければ免責は決定されます。

免責の決定がなされると、一部の債務の支払い義務を除いて借金の支払い義務が免除されるとともに申し立て以前の状態に戻ります。

また、ローンやクレジットなどを利用することができない点を除き、法律的な制限から開放されることになります。これを復権と呼びます。

以下の項目が具体的な免責の効果になります。

1、借金が帳消しになります。

2、市町村役場の破産者名簿から抹消されます。

3、破産宣告後に得た財産は自由財産となり、貯金や保険等も自由にすることが出来ます。

4、公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。

5、私法上の資格制限から開放されます。開放後、後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができます。

6、7年程度ローンやクレジットを利用することが出来ない可能性があります。(自己破産をすると、5~8年程金融機関のブラックリストに掲載される為です。)