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自己破産の仕方(申請方法)

自己破産の申し立ては申立人の住宅地を管轄する地方裁判所にすることになります。
申し立ての際には、必要書類一式を裁判所に提出します。

書類を提出すると、その場で裁判所書記官に書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなどを細かくチェックされ、問題がなければ申し立ては受理されます。

もし、この時点で裁判所書記官に自己破産は無理だとか、免責は受けられないとして、申し立てを受理してもらえない場合には自己破産ができないことになってしまいます。

もし、自己破産の申し立てを受理してもらえない可能性がある場合は事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。

自己破産の申し立てが受理されると、裁判所から受理された日から1~2ヶ月後くらいに審尋期日を指定されるます。

審尋では裁判官から支払い不能の状態に陥った理由や状況などについての質問を口頭で受けることになります。
質問の内容は提出してある申立書や陳述書などからで、申立書、陳述書の記載内容がしっかりしていれば、ほとんど問題になることはないでしょう。

審尋の終了後、申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産の決定と同時廃止か、破砕管財人事件の決定がなされることになります。

その後、破産者は官報で公告され、申立人の破産が確定することになります。