借用書の書き方とテンプレート(ひな形)
借用書の基本的な書き方
そもそも借用書とは?
借用書と一般的に呼ばれるものは、借主つまりお金を借りた側が作成し
お金を貸した側の貸主に提出する書面を言います。
借用書と金銭消費貸借契約書の違い
法的にお金の貸し借りの契約書を作る場合の書類を
金銭消費貸借契約書といいます。
これは貸主と借主が共同で作成する書類になります。
基本的には同じようなものですが、現実に裁判まで行うなどの場合は金銭消費貸借契約書を作成してあったほうがスムーズです。
借用書の効果、効力
借用書という存在があるだけで、お金を借りた側は借用書がない場合と比較して精神的にも「返済しなくては」と思いやすいので返済をスムーズにしてもらうための道具(武器)であるとも言えます。
借用書(金銭消費貸借契約書)を実際に法的に使用したりする場合は書き方に注意が必要です。
簡易的な借用書であっても法的に戦うことはできますが、相手によってはかなり困難な戦いになるでしょう。
借用書に必要な内容、必須項目
借用書には何が書いてないとダメなのか?
それは借用書をどういう時に、どう使うかを想像してもらえるとわかりやすいと思います。
無知識な人が借用書を作ると金額と名前と貸した日くらいしか記入していない場合があります。
返済日は必ず借用書に記載する
貸したお金が返ってこないときに必要なのが借用書
お金を誰かに貸したとしても、返済してもらえれば借用書など不要ですね。
つまり、借用書が必要なのは貸したお金が返ってこないときなわけです。
では、貸したお金が返ってこない、とはいつ判断するのでしょう?
それは返してもらう日に返してもらえないときですね。
つまり借用書には必ず期限が必要です。
相手が約束を守らないということを証明するには、文面にその内容が記載してなければなりません。
返済日の記載がなければ無期限ということになってしまいます。
つまり「そのうち払う」と言われたら何も言い返せない状態になるわけです。
貸したお金はいつ返してくれるんだい?
もう何年もたつけど・・
今、お金がないから
そのうち返しますよ。
このように、期限を定めていない場合、相手に返す意思があると主張されたら打つ手はありません。
簡易的な借用書であっても返済日だけは忘れないように記入してください。
裁判など法的に使うことを前提とした正しい借用書(金銭消費貸借契約書)の書き方
これらを具体的にどう書いたらいいかはサイト内のテンプレートを見ていただくのがわかりやすいと思います。
利息の決定は注意が必要
利息に関する定めがないと、貸主は借主から利息を受けることができません(民法589条1項)。
無利息とする場合を除き、必ず利息の定めを明記してください。
こうして借用書(金銭消費貸借契約書)には利息や遅延損害金なども記載しますが、これには注意が必要です。
利息は法律の範囲内に収めることは当然ですが、その利息は法律が変わる場合があります。
利息の利率については、利息制限法の上限規制が適用されるので、リアルタイムで法律を調べたほうが良いでしょう。
この理由からここでは利息制限法の利率は記載しません。
期限の利益の損失とは何か?
上の必要項目で一般的に分かりにくいのは期限の利益の損失ですね。
なぜ期限の利益の損失の条文が必要か
これは貸した相手が会社であったりした場合、いくら返済の期限が定められていても、その前に会社が倒産したりしたら返済が不能になる可能性が高いので、不渡りなどを出した場合はその利益を失い、即座に一括返済をするという決め事が必要なためです。
また、個人であっても、一定期間支払いが行われない場合などは期限の利益を損失し一括返済をする、という条文が記載されていることが多いと言えます。
こういった内容のほかに、お互いの取り決めで期限の利益を損失する内容を定めます。
金額、日付などは旧漢字で改ざんを防ぐ
上の図でわかるように、漢数字は後から書き足すことにより改ざんが可能になってしまいます。
こういった理由から、日付や金額など数字に関する部分は
1=壱
2=弐
3=参
10=拾
と記載するようにしましょう。
また、漢数字でない場合に金額を記入する場合は最後に「也」や「円」を付けて
あとから0を足されて桁を変えられないようにしましょう。
100,000也
忘れちゃいけない収入印紙
借用書を書面で作成する場合、借入額に応じて以下の金額の収入印紙を貼付しなければなりません。
借入金額 | 印紙税額(収入印紙) |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
記載がない場合 | 200円 |
収入印紙の貼付を怠ると、後に税務調査でそれが発見された場合、過怠税や刑事罰の対象になり得るので注意が必要です。
また、借用書を電子的にのみ作成し、書面(紙)を作成しない場合には、収入印紙を貼付する必要はありません。
※上記の表は記事作成時の物ですので、最新の情報とは限りません。
借用書は手書きと印字のどちらでもよい
借用書などの書類は手書きのほうがいいのではないかと思う人もいるでしょうが、文面自体はパソコンで作成し、プリントアウトしたもので構いません。
ただし、お互いの署名捺印は手書きして、印鑑を押したほうが良いです。
署名または押印がされた借用書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして推定され、裁判で証拠として認められます(民事訴訟法228条4項)。
なお、署名または押印のない借用書は、相手方が認めない場合、偽造でないことの立証が必要となりますので、それだけ手間がかかります。
借用書を法的にパワーアップさせる公正証書とは
公正証書とは、公的な立場にある公証人が権限にもとづいて作成して内容を証明する公文書であり、高い証拠力が認められる書類となります。
金額が大きい場合や返済遅延などのトラブルに万全の備えをしておきたい場合は、公証役場に相談して、公正証書の形式で借用書を作成しましょう。
なお、借用書に「執行力(強制執行が認められる効力)」を付したい場合は、「執行受諾文言付公正証書」にしたほうが良いです。
これらは少々難しいので、専門知識のある方に依頼して行うほうが確実と言えます。
公正証書にするとなぜ強いのか
公正証書にした借用書は法的な言い方をすると執行力のある書類ということになります。
万が一返済が滞った場合、借用書が公正証書になっていれば、スムーズに法的措置に移行できます。
これにより強制執行手続きなどをすることで借主の財産を差し押さえるなどの対策が可能です。
一方、そうではない借用書の場合は強制執行などをする場合、裁判を起こして確定判決をもらわないと強制執行が行えません。
公正証書はそれら手続きを飛ばして強制執行を行うことができるというわけです。
また、作成された公正証書の原本は公証役場に保管されますので、文書を改ざんされる心配がありません。
公正証書をなくした場合
公正証書を作成すると当事者には写しが交付されますが、写しを紛失した場合でも再交付を受けられます。
借用書以外で作ったほうが良い書類
借用書や金銭消費貸借契約書のほかに作っておいたほうが良い書類もあります。
これは相手が財産を所有しているかや、どういう経緯でお金の貸し借りが発生したかなど状況により変わります。
金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書
不動産を朱有している場合などは金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書もおすすめです。
これは金銭消費賃貸契約書にプラスして「抵当権設定」の契約を盛り込んだ書類のことです。
抵当権設定契約書もありますが
この書類で同時に不動産の抵当権を設定することがあります。
債務承認弁済契約書
債務承認弁済契約書は、お金の貸し借りをした後に交わす契約書です。
返済が滞った際に、貸し借りがあったことを改めて承認し、返済を約束するための契約となります。
お金を払ってくれない相手への書類
お金を返してくれないとしても、いきなり訴訟や強制執行を考える人は少ないでしょう。
まずは相手に払ってほしいという意思を書面で伝えましょう。
借用書が無効になる場合
お金の貸し借り自体が本当にあったとしても書類の内容次第で借用書が無効になるケースもありますので注意してください。
公序良俗に違反する内容である場合
公序良俗に違反する内容、というのは抽象的な部分もありますが
たとえば、返済のために違法行為を強要するような内容は、公序良俗違反となります。
こういった内容があった場合の借用書は無効となります。
制限行為能力者との取引の場合
未成年者などは「制限行為能力者」となっているため、お金を借りる際には親権者による同意が必要です。
また成年被後見人も制限行為能力者となるため、成年後見人による合意がなければお金を借りることはできません。
ほかにも被保佐人、被補助人などが制限行為能力者となります。
利息制限法など法律に違反する内容である場合
利息と遅延損害金は、利息制限法の上限を超えない範囲で設定しなければなりません。
これを超えた内容の借用書は無効となるばかりか、貸したあなたが法で罰せられる可能性があります。
時効を迎えている場合
借金の時効は10年です。
これを超えると、借用書は無効となりお金の返済を要求することができなくなります。
返済期限から10年経っても貸主が返済を要求しなかった場合には時効を迎えることになります。
この時効は貸金業者の場合や、給料債権などでは変わりますので注意してください。