
訪問販売やエステ、語学講座などの契約をしたものの、「やっぱり解約したい」「冷静になって考え直したら必要なかった」と思ったとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるのが「クーリング・オフ」制度です。
クーリング・オフは口頭ではなく、必ず「書面(または電磁的記録)」で行う必要があるため、正しい形式で通知書を作成して送ることが重要です。
この記事では、クーリング・オフ通知書の書き方や送り方のマナー、すぐに使える文例について解説します。
本記事で紹介している文例や手順は、一般的なクーリング・オフ手続きに関する参考情報です。対象となる取引の種類(訪問販売、特定継続的役務提供など)によって期間や条件が異なる場合があります。トラブルや不安がある場合は、お近くの「消費生活センター(局番なし:188)」や弁護士等の専門家にご相談ください。当サイトの情報を用いて生じたトラブルについて、運営者は一切の責任を負いかねます。
クーリング・オフを行う際の3つの重要ポイント
通知書を発送する前に、必ず以下の条件やマナーを確認しておきましょう。
- 期間内に手続きをする: 取引の種類によって「契約書面を受け取った日から8日間または20日間」といった厳格な期限があります。
- 必ず「書面」または「記録に残る方法」で送る: 後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、一般的にはハガキ(特定記録郵便や簡易書留)または電磁的記録(メール・専用フォーム等)で送ります。
- クレジット決済の場合は信販会社にも出す: クレジット契約を組んでいる場合は、販売会社とクレジット会社の双方に同時に通知を出します。
【文例】葉書(書面)で送る「クーリング・オフ通知書」の書き方
官製ハガキ(または一般的な用紙)に記入して郵送する際の、具体的な文面の一例です。
令和〇年〇月〇日
[販売会社またはクーリング・オフの宛先] 御中
(または 代表取締役 〇〇 〇〇 様)
通知書(クーリング・オフ)
私(通知人)は、貴社との間で、以下の契約についてクーリング・オフを行います。
記
- 契約年月日:令和〇年〇月〇日
- 購入商品(またはサービス)名:[商品名やサービス名]
- 契約金額:〇〇円
- 担当者(営業員)の氏名:[担当者の名前]
つきましては、本契約を解除するとともに、すでに支払った金銭がある場合は速やかに返金し、商品の引き取りに必要な措置をとるよう求めます。
住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇
氏名:[あなたの名前] ㊞
まとめ
クーリング・オフは法律で認められた正当な消費者の権利ですが、期限や手続きの方法を間違えると無効になってしまうケースがあります。
こうした「契約・キャンセル・解約」に関する実用的なテンプレートや知識を網羅していくことで、サイトのジャンルにさらなる広がりと深みが生まれますね!次の契約関連のテーマもお気軽にご指示ください。


