連 帯 借 用 証 書
一金 但し利息
上記金員私共連帯借用正に受領致しました。つきましては下記契約の各条項誠実に
履行致します。
第1条 弁済方法は
年 月 日迄に債権者方に持参し完済すること
第2条 第3条により期限の利益を失った場合の違約損害金は
年 割 分と定め期限の利益喪失の翌日より
債務弁済に至る迄支払うこと
第3条 債務者又は連帯債務者(保証人)中の1人でも下記条項の1に該当する事由発生した時は債権者より特に催告
其の他の手続を要せず当然期限の利益を失い債務全額に前条の損害金を附して直ちに完済すること
1、壱回にても利息または違約損害金、あるいは割賦金の支払を延滞したとき
2、他の債務の為め強制執行、仮差押、仮処分又は破産、和議、整理、競売の申立等を受け若は第三者に別紙譲渡契約の債権を譲渡したとき
3、債務者又は連帯債務者(保証人)の振出、引受、保証、裏書に係る手形、小切手が不渡となったとき 4、債権者に無断住所を変更し又は営業を休廃其の他本借用金借入当初の勤務地外に転務し又は辞職、休職、罷免され若は死亡したとき
5、其の他本契約に違背したとき
第4条 前条第1号乃至第5号の場合と雖も債務者又は連帯債務者(保証人)が更に適当なる連帯債務者(保証人)を立て又は残債務に相当する担保物件を提供したときは前条期限の利益喪失の条項を適用しないこと
第5条 第3条により期限の利益を喪失した場合は特に催告其の他の手続を要せず別紙債権譲渡契約に基き第三債務者に対し権利行使を為し本件債務に充当せらるるも異議なきこと此の場合債権譲渡金額は期限後における元利金、手続の実費乃完済に至る迄の損害金を予定した金額を以てすることを承諾す若し債務者に於て任意弁済したときは債権譲受は之を放棄し完済以後の損害金は譲渡人に返還すること
第6条 前条の債権譲渡は債務者又は連帯債務者(保証人)が債権者に対する債務の支払方法として之を為したるものに付之が為め現実に全部の支払を為さざる限り基本債務は消滅せざるは勿論債務者又は連帯債務者(保証人)に対し同時又は順次に債権譲渡手続相成とも異議なきこと
第7条 債務者又は連帯債務者(保証人)より公正証書作成の為交付した委任状及印鑑証明を以て本日又は後日に於てをして全員の代理人と定め又は代理人をして適任者を選任せしめ本契約の債務全額又は残額に対し強制執行認諾の条件を加え公正証書作成方を嘱諾する事
右公正証書作成に要する一切の費用は債務者に於て負担することを約諾し且本債務完了迄は委任の解除権は之を放棄すること
第8条 本件に関する訴訟行為は債権者の住所地管轄する裁判所を以て合意管轄裁判所とする
上記の通り連帯借用証書を差入れ致します
年 月 日
住所
債 務 者
連帯債務者
住所
債 務 者
連帯債務者
住所
債 務 者
連帯債務者
殿
これはかなり細かく書いてある連帯借用書ですね。
ポイントとしては、連帯保証人ではなく、連帯債務者であることです。
法的意味合いは同じなのですが、保証すると言うより
一緒に借りたイメージになるので、請求がかけやすくなります。