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お金の貸し借りの時効

借金の時効

お金の貸し借りには時効があります。2020年には法改正もされていますので、きちんと知っておきましょう。

個人間のお金の貸し借りの時効、借金の時効

2020年4月1日の民法改正前と後では、時効の期間などが異なります。
借金の返済期限を定めた場合や定めなかった場合や分割払いの約束をした場合の時効について解説していきます。

契約日が2020年の4月より前か後かで時効は変わる

まずは時効というものについてですが、消費者金融会社など金融機関等から借りたお金だけではなく、個人間で貸し借りしたお金についても一定期間を過ぎると時効により債権が消滅します。

2020年の法改正の以前と以後

2020年3月31日以前に貸したお金
個人間の借金の時効は,権利を行使することができる時から10年。

2020年4月1日以降に貸したお金
①権利を行使することができる時から10年(主観的起算点)
②権利を行使することができることを知った時から5年(客観的起算点)のいずれか早い方。

2020年4月1日を境に旧民法から改正民法に切り替わり、端的に言えば2020年4月以降の貸し借りの場合はそれ以前より原則として時効が短くなっています。

2020年4月1日以降に貸したお金の時効

2020年4月1日以降にお金を貸し付けていた場合は時効は原則として5年で債権が消滅します。

時効は債権者がお金などを返してもらう権利を一定期間行使しないときに、その権利を消滅させる制度です。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

「権利を行使することができることを知った時」とは、返済日がきてお金を返してくださいと言えるようになった日の翌日からということです。
金融業者から借りる場合は返済期日を決められているでしょうが、個人間の貸し借りでは定めていないケースも多いでしょう。

期限を定めた場合

返還の期限を定めた場合は、その期限の到来した日が権利を行使することができる日です。
ただし民法には「初日不算入の原則」というルールがあり時効の起算点は翌日となります。

期限を定めなかった場合

返還の期限を定めない借金の場合はお金を貸して債権が成立した日が時効計算のスタートとなります。

個人間で特に期限も定めてないし、どう督促したらいいかわからない方は以下の記事もお読みください。

2020年3月31日以前に貸したお金の時効

2020年3月31日以前だった場合は個人間のお金の貸し借りの消滅時効は10年となります。
改正前の旧民法の消滅時効の規定は以下のようになっています。

(債権等の消滅時効)
改正前民法 第167条 債権は十年間行使しないときは消滅する。
時効の起算点に関するルールは基本的に改正前も後も同じです。

(改正前民法の消滅時効の期間)
(1)借金の返還期限を定めた場合…期限が到来した日から10年
(2)借金の返還期限を定めなかった場合…お金を貸した日から10年

金融業者から借りた場合と個人で借りた場合の時効の違い

2020年3月31日以前の借金の場合は金融機関等から借りたお金は5年、個人から借りたお金は10年となっていました。
しかし2020年4月1日以降の借金の場合は金融機関等から借りた場合も個人から借りた場合も消滅時効は5年となります。

時効の中断、時効の停止について

改正前の民法では時効には「中断」「停止」という制度がありました。
「中断」とは一定の事情を理由にそれまで進行してきた時効期間をリセットして改めて時効期間をスタートさせることで「停止」とは時効完成の直前に権利者による時効中断を不可能又は著しく困難にする事情が生じた場合にその事情が解消された後一定期間が経過する時点まで時効の完成を延期することを指します。

民法改正後は
「中断」→「更新」
「停止」→「完成猶予」
という言葉に変更されましたが名前が変わってはいるものの基本的な考え方は同じです。

個人間の貸し借りで時効を止める方法

これは個人間の貸し借りに限らず、お金の貸し借りの時効は裁判上の手続きなどを行うことによって時効を止めることができます。

行為概要効果
時効の承認債務者が借金を返済するなど、借金を承認する行為その時点で時効が中断され、新たに時効がスタートする
裁判上の請求債権者が債務者に対して裁判上の請求を行うその時点で時効が中断し、裁判確定後新たに時効がスタートする
催告債権者が債務者に債務の返還を求める催告をする裁判上の手続きをするまでの間、最大6ヶ月間時効が猶予される
裁判上の催告債権者が債務者に対して裁判上の請求をしたあと、その請求を取り下げる取り下げた時点から最大6ヶ月間時効が猶予される
債権者と債務者の合意債権者と債務者が話し合いによって、時効の完成を猶予することに書面をもって合意する合意があった時点から最大1年時効が猶予される

お金を貸している側(債権者)の時効への対処

お金を貸している側で時効の期限が迫っているという場合には、上の表を踏まえて債権者が一定の行為をすることによって時効の成立をストップさせたり、期限を更新することが認められています。
法改正後の言い方では前者を「時効の完成猶予」といい、後者を「時効の更新」といいます。

では、具体的に何をすればよいのかというと、一つの例をあげると内容証明で返済を催告した場合には、催告をしたときから6か月間時効の完成が猶予されます。

つまり手紙を書くだけで6か月伸ばすことができるわけです。

ただし、これは何度もできるわけではないのでご注意ください。

また、改正民法では、当事者間で協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、1年間時効の完成を猶予することが可能となりました。

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