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自己破産の仕方(注意点)

自己破産をするときは注意しなくてはいけない点がいくつかあり、場合によっては手続きができない場合もあります。

自己破産に於いて、一部の債務(借金)を除いての手続きはできません。

従って、特定の債務(住宅ローンや保証人がついている債務等)を除いての自己破産の申し立てはできません。

■住宅ローンがある場合

自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいます。従って、住宅ローンを支払い続けながら(自分の家を保持しながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。

■保証人が付いている債務がある場合

債務者が自己破産した場合保証人に対し請求がいくことになります。保証人の方とのトラブルが起こらないように気をつけましょう。

■財産を手放したくない、業務停止対象の資格で仕事をしている場合

所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など資産価値のあるもの)は原則としてすべて処分の対象になってしまいます。
同じ様に、自己破産後に収入の見込みが無くなってしまう職業に就いている際にも、他の債務整理の方法(特定調停、任意整理など)を選択しなければなりません。

■免責を受けることが出来ない場合

浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性があります。
専門家に相談して他の債務整理の方法(特定