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自己破産の仕方と条件と費用

自己破産できる条件と費用

自己破産は借金をチャラにできる法的な方法ですが、自己破産するには一定の条件を満たす必要があります。
法律上はギャンブルなどで使ったお金での破産は認められないという決まりがあるように思えますが、現実ではギャンブルや趣味の浪費でそういった状況になる方が多く、それでも自己破産をすることは可能である、というのが現状です。

自己破産手続きにかかる費用

自己破産にかかる費用は大きく分けると、自分で手続きをすべて行うか、弁護士などに依頼するかで分かれます。

おおよそですが裁判所費用(手数料と予納金)、弁護士費用を合わせて最低でも30万円程度はかかるのが一般的ではないかと思います。

ただし、やり方次第で半額以下に抑えることも可能です。(ページ下部にて解説)

自己破産にかかる費用の内訳

一般的な破産手続きでは裁判で以下の費用(予納金)がかかります。

予納金

引継予納金(破産管財人への報酬):20万~30万円程度
官報公告費用:1万円~1万9,000円程度
郵便切手代:5,000円程度
収入印紙代:1,500円(個人の破産の場合)

ただし、破産にも種類があり、「同時廃止」「少額管財」「通常管財」の3つがあります。
それぞれ予納金が異なりますので、ご自分の状況をよく把握しておきましょう。

同時廃止・・・1~3万円
少額管財・・・20万円
通常管財・・・50万円

収入もあまりなく、財産と呼べるようなものもない、借金で生活が苦しいので自己破産して楽になりたい。

個人で自己破産をお考えの方の多くがこのような状況に該当すると思いますが、この場合の多くは上記の同時廃止にあたりますので、100万円以上の費用がかかることはほとんどないでしょう。

ただし、予納金が安く済んでも弁護士費用などが高ければ跳ね上がります。
弁護士費用は様々なので、いくつか問い合わせ、両kン比較をしたほうが良いでしょう。

自己破産すると何が免責される?自己破産のデメリットは?

借金が帳消しになる、というイメージはなんとなくわかるでしょうが、実際にはどういうことが起きるのでしょうか?

自己破産すると長期旅行が制限される場合などもありますが、基本的な生活に支障が出るようなデメリットはありません。
選挙権がなくなったり、戸籍や住民票に記載される、銀行の普通預金口座も使用できなくなる、ということなどはありません。

自己破産すると家族に影響はあるのか?

自己破産の事実は官報に掲載されますが、掲載される情報は本人のみのものです。
これらは親子間、夫婦間であっても同じです。
この辺りに関しては家族の情報は一切関係ないので心配する必要はないと言えますが、車や家など財産の名義が関係するものは注意する必要があります。

同居している家族であっても直接的な影響はありませんが、保証人などになっている人の場合は全く異なりますので注意してください。

自己破産するお金がない人の破産手続き

自己破産を考えるほどですので、お金に余裕がないのは当然です。
そんな状態で破産費用が50万円と言われても難しいでしょう。

低額でやってくれる弁護士や分割払いができるところを探す

お金がない場合に自己破産をするには分割払いが可能な弁護士や法テラスなどを利用するとよいでしょう。

また、弁護士ではなく司法書士などに依頼するという方法もあります。

あくまでも平均的に見てですが、自己破産の費用に関しては法テラスであれば他の弁護士個人に依頼するよりも半額、またはそれ以下で可能な場合があります。

法テラス

自己破産手続き、弁護士と司法書士の違い

自己破産の手続きは弁護士ではなく司法書士に依頼することもできます。

あくまでも一般的にですが、費用は20~30万円程度で済むことが多いため、少しでも安く自己破産したい方に利用されています。

ただし、通常は司法書士に依頼しても依頼できるのは文書作成業務のみであり、自身で裁判所に出向き、面接などを行う必要があります。

それなり下調べしたうえでの知識と行動力がないと、結果的に費用負担が増えてしまうケースもあることに注意してください。

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