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利息制限法と返還請求



利息制限法
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日算入、末日算入。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁参照)の利息183,750円(500,000×0.549÷366×245=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18÷366×245=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。

こんな感じに難しく書いてあるのが利息制限法ですが
簡単に言うと、この法律と、出資法という別の法律があり
非常に複雑な構造でした。

その間の利息が一般に言うグレーゾーン金利として
返還請求の対象となったわけですね。

一昔前は貸金業では約29%
もっと以前になると約40%の年利が許されていました

その、法改正前に借りた場合に、今のほうに従って
計算をし直すと払い過ぎている場合があるということになります。

これが過払い請求となるわけです。