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公正証書とは

 


公正証書とは

公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書です。
公証人という国の機関がつくり原本を保管しますから、次のようないろいろな効用があります。
契約や遺言は、安全確実な公正証書にしておきましょう。


公正証書の効力

その文書が証拠として問題となる場合,そこで問われるものは,本人が作成した真性の文書であるのか、偽造文書であるのかと言う、形式的証拠力の問題です。また、その文書の内容が客観的真実に合致しているのかとい内容の信憑性、つまり、実質的証拠力の問題です。そこで、前者について民事訴訟法323条は、公証人が職務上作成したと認められるときは、真性に作成したものとするという規定をおいている。そして、後者についは、公証人という制度の高い信頼性を根拠に、実質的証拠力もあると考えられています。

債務者が直ちに強制執行に服するという旨の文言(執行認諾約款)が記載されていれば(民事執行法22.条1項5号)、債務名義となり、裁判をすることなく直ちに強制執行ができるのです。
公正証書がなく、通常の借用書でも不備がなければ 裁判に訴えても事実関係で負けることはありませんから判決を得て相手方の財産を差し押さえる等の強制執行に移れます。 しかし、ここでもケース1同様、裁判に訴える必要があります。訴額が60万円以下の少額訴訟であれば原則1日で結審しますし、 弁護士をたてなくても本人訴訟で可能でしょうが、それ以上の通常裁判となるとあなた自身で裁判をやり遂げることができるでしょうか。 おそらく困難でしょう。弁護士費用と裁判の為の時間がネックとなります。少額の貸金ならよしですが、 60万円を超えるような貸金では避けなければならないケースといえますね。

また、公正証書は、その原本が公証役場に保管されているので、手持ちの謄本が紛失した場合など、必要があればいつでも謄本を請求できます。つまり、借用書がなくなってしまったから無効、なんてことにはならないわけですね。

公正証書の特徴

公正証書は「金銭債務についてのみ強制執行できる」ということです。
従って金銭の給付が目的となる契約が公正証書作成に適しています。
次のような契約に対して有効です。
☆金銭消費貸借契約
☆債務承認支払契約
☆売買契約
☆贈与契約
☆死因贈与契約
☆遺産分割協議
☆賃貸契約
☆請負契約
☆離婚協議
☆養育費支払い契約
☆公正証書遺言
☆その他違約金を定める契約
(公正証書では金銭給付についてしか強制執行できません。)