基本的には自己破産、免責と言う流れになっても第3者に知られることは通常無いと考えていいでしょう。
生活に対しての制限は借金をすること以外はほぼなくなります。
免責の決定がなされると官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。
ここで初めて税金などの一部の債務の支払い義務を除き借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き破産宣告以前の状態に戻ることになります。
免責(復権)の効果が以下の事項になります。
1、借金が帳消しになります。
2、市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
3、破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。
4、公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。
5、私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役になることができます。
6、数年間金融機関のブラックリストに掲載される為、ローンやクレジットを使用できなくなります。