個人間のお金の貸し借りの借用書



個人間でお金を貸し借りするときに、友人知人に借用書を書いてと頼むのは気が引けるものです。
できることなら、それが気が引けてしまうような相手には、お金を貸さないのが得策でしょう。

実際に個人間でお金を貸し借りするときに気をつけなければならないのは、利息と請求の仕方です。

そのルールを定めた法律が、出資法(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)や利息制限法です。
また、相手がお金を払わないからと言って、夜中にガンガン電話したり、相手の会社などに行ってしまったら、あなたが捕まってしまう恐れがあります。

それに利息だと処罰されるからといって、「礼金、割引料、手数料、調査料」などの名義で契約をしても、法律上は利息とみなされて処罰の対象になるので、注意してください、これは実際に判例も出ていて、物を貸したレンタル料と言う名目のお金が利息とみなされたケースもありました。

実際に借用書を作成する場合は借用書ひな型を参考にしてください。

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