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自己破産の仕方(概要)

借金返済に困ったからと言って、誰でも自己破産出来るというものではありません。

一定条件を満たし、申請が通った場合に限ります。
また、自己破産と借金がなくなるのは別物です。
借金がなくなるのは免責申請と言い別の手続きが必要です。

自己破産を申し立てる際に、自己破産をするための要件を満たしている必要があります。その要件とは、借金を払うことが出来ない状態 (支払い不能の状態) であると裁判所が判断した場合になります。

支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。

申立人の借金の額が50万円で収入が手取りで15万円程度の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断されます。
(扶養家族が多い場合や生活保護を受けている等の場合、そういった事情を考慮して判断されることになります。)
逆に申立人の借金の額が1000万円で収入が手取りで20万円の場合、どう見ても返済する事が不可能なので、支払不能の状態だと判断されます。

自己破産の審査制度は、普通に働いているのに返済できない状況を前提にしています。
無職であっても基準はあまり変わりません。普通に働いている(働ける)状態で自己破産を申し立てる場合、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にないと判断される事があります。