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債務承認書の書き方とテンプレート(ひな形)

債務承認弁済契約書とは、債務者が債務を負っていることを承認し、その債務の弁済方法等を記した契約書を指します。

債務承認弁済契約書と借用書(金銭消費貸借契約書)の違い

複数の債権者から借り入れがある場合など、それらを一つにまとめて債務承認弁済契約を締結することもあります。

また、窃盗・横領等の被害弁償として債務を負うことを確認するために作成されることがあります。

金銭消費貸借契約とは、金銭を借りるときに交わされる契約のことで(民法587条)借りる金額や返還約束や返還時期、利息の有無等が決められます。

これから金銭を借りるときや借りた直後に作成される契約書が「金銭消費貸借契約書」と言ってもよいでしょう。

これに対して債務承認弁済契約書は、すでに発生している債務について債務者が支払義務や金額、支払方法を承認し、債権者と合意する際に作成されます。

債務の承認に関してはいつどのような原因で債務が発生し金額がいくらであるのか(承認する債務総額)を明記したほうが良いでしょう。

債務の発生原因を明確にすることで争いになるリスクを少なくすることができます。

そのほかは基本的には金銭消費貸借契約書の時と同じで、日付、金額、期日、支払いができなかった時の訴訟に関する事項やペナルティに関する内容ですね。

そのあたりが良くわからない方はこちらをどうぞ。

公正証書でパワーアップ

債務承認弁済契約書も公正証書にしておくとさらにトラブル回避に役立ちます。

強制執行認諾文言付きの公正証書が作成された場合、債務者が公正証書で定めた支払いの約束を守らなかったときは債権者は公正証書に基づいて債務者の財産を差し押えるなどの強制執行手続きを取ることができます(民事執行法22条5号)。

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