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債務承認弁済契約書02

傷害などによるトラブルの慰謝料を債務承認弁済契約書で支払い方法などを書面で作る場合。

債務承認弁済契約書テンプレート

 債務承認弁済契約書

テンプレ太郎(以下、甲という。)と書式次郎(以下、乙という。)は、甲が乙に2023年〇月〇日に乙を殴打するなどして加療3週間の傷害を負わせた件(以下、「本件」という。)について、以下の通り合意する。

合意内容

甲は乙に対し、本件慰謝料として金100万円の支払義務を負うことを認める。
甲は乙に対し、前項の慰謝料100万円を、2024年1月から同年4月にかけて毎月末日ごとに金25万円ずつ分割して、乙指定口座に振込む方法により支払う。
甲が前項の支払いを1回でも怠った場合は直ちに期限の利益を喪失し、甲は乙に対し金100万円から既払金を控除した残額、及びこれに対する支払いを怠った日の翌日から支払い済みに至るまで年3%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
甲と乙は、本契約書締結後速やかに、本契約と同一約定による強制執行認諾条項付きの公正証書を作成するものとする。なお、公正証書作成に要する費用は甲の負担とする。
甲と乙は、本件については本合意書に定めるほか、何らの債権債務を負わないことを相互に確認する。
 本合意が成立した証として、本書を2通作成し、甲・乙各1通保管する
(債務承認弁済契約書の作成日付)       2023年〇月〇日
(当事者の署名捺印)             甲   テンプレ 太郎   ㊞
                       乙   書式 次郎    ㊞

傷害などはきちんと診断を受けたうえで刑事事件にするか検討する

喧嘩などのトラブルでけがをした、させてしまった場合、まずはきちんと病院へ行き診断を受けたうえでその後の対応を考えましょう。

後遺症などが残ることも考えられますので、単純な外傷だけでは金額の判断がつかない場合があります。

また、金銭の問題ではなく法的に相手を訴える場合は刑事告訴となり、お金の問題とは別となります。

債務承認弁済契約書をパワーアップさせるには

実印を使用してパワーアップ

こういった書類に印鑑はつきものですが、確実な支払いを命じる判決を得るためには、債務者に言い逃れをさせないように、債務承認弁済契約書を作成する際に債務者の実印を押印させたうえで、印鑑証明書を添付させる方法がおすすめです。

認印などの三文判でもそのような判決を得られる可能性はありますが、実印の押印と印鑑証明書の添付があるとより確実と言えます。

また、こういった書類ではインク付きの印鑑(シャチハタなど)は不可とされています。

公正証書にして書類をパワーアップする

債務承認弁済契約書は、個人間などの当事者だけでも作成することができますが、この場合は公正証書と違ってこれだけでは強制執行することができません。

強制執行まで行うには裁判所に訴訟を提起して判決を得るといったプロセスが必要となり、当事者間で作成した債務弁済契約書は裁判で証拠として使えます。