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貸したお金が返ってこない(友人)

友人に貸したお金が返ってこないけどどうしたらいいか
取り立ての仕方を知りたいという質問がよくあります。

貸したお金が返してもらえない場合は書面(文章)できちんと貸し借りの記録を残しましょう。

お金の貸し借りの督促と記録の残し方

簡易的な方法でお金の貸し借りの事実の記録を残す

後からでも内容証明などにより借用書に近い効力を残すことは可能ですが、友人知人に対していきなりそれはできないでしょうし、まずはもう少し簡単にできる方法でお金の貸し借りがあることの事実を残すようにします。

メールやLINEなどSNSを利用して記録を残す

まずは貸している相手に返済してほしいという内容のメールやLINEを送り、相手から返信をもらうようにします。

ポイントは上で赤い文字の相手から返信をもらうことと日付や金額などの最低限の記録が残るようにすることです。

お金を貸した相手に送る文章例

大切なのは貸し借りがある事実を相手にも認めさせることです。
それには文章の書き方にコツがあり、それに対して返信をもらうことで相手が債務者であることを確定させます。

いきなり強制的な文言では相手はかまえてしまいますので、返信がしやすい内容にしたほうが良いでしょう。
当サイト内にあるような督促文章のテンプレートなどを参考にしてしまうと、かなり強めの文章になってしまいますので、それでは相手からの返信は望めません。

返信を目的とした文章例

●年●月に●●さんにお貸しした10万円ですが、そろそろ返済してほしいのでご都合を教えてください。難しいようであれば一括ではなくてもよいので、まずは1度少しでも返済していただけますか。とりあえず返済できそうな金額と日付をご返信ください。

この例文のポイントは返信してもらうことです。
貸した日付はきっちり書いたほうが良いですが、あまりきっちりしていると堅い文面になるので、まずは簡易的な文章にして、これに対して相手から返信をもらい貸し借りがある事実金額を文面に残すというのが目的になります。

貸し借りの事実証明と時効を避けるテクニック

お金の貸し借りには時効があります。
個人間のお金の貸し借りの時効は細かい決まりがいくつかありますが、ここでは単純に10年と覚えておいてください。2020年に法改正もされていますので細かく知りたい方は以下で解説していますのでご覧ください。

お金の貸し借りに関する時効についてはこちら

お金の貸し借りの時効の計算は返済がされている場合と返済がされていない場合で大きく異なります。

この時効を避けるためには少しでも返済してもらうことがポイントとなります。

極端に言えば1億円貸していても、100円でもいいから返してもらうことが重要なのです。

そして一度でも返済が行われれば貸し借りがあった事実を証明することにもなりますので、簡易的にSNSなどでメッセージを送り、100円でもいいから返済してもらい、その記録も残す、ということが重要になります。

内容証明などで記録を残す

内容証明とはその名の通り「内容を証明する文章」です。
同じものが3部ある手紙と考えてください。
簡単に言うと、その3つのうち、1つは自分に、1つは相手に、1つは郵便局にという感じで同じものが3者にある状態になり、郵便局にその記録があることで、手紙をもらった相手が
「そんな手紙は知らん」と言えないようにするものと考えて下さい。
仕組みと書くべき文章さえわかっていれば、弁護士や司法書士などの専門家に依頼などしなくても簡単に自分で出すことができます。

1枚に記載できる文字数などが決まっているだけで、基本的には普通の手紙を書くときと同じですが、相手に送るときは配達証明付きで送付することをお勧めします。

内容証明の字数・行数の制限

謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。

区別字数・行数の制限
縦書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
  • この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。

e内容証明(電子内容証明)

インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。
Wordファイルなどで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードしていただければ、郵便局の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送します。

郵便局の公式解説はこちら

訪問する場合は注意が必要

お金を返してほしくて先方に訪問することも重要ですが、時間帯や人数などで法律に違反する恐れがあります。
一歩間違うとお金を貸しているあなたが犯罪者になる可能性もあるので注意してください。

訪問や電話が昼間であっても過度な電話や訪問などは迷惑行為として、債権者側の不利益となる可能性もありますので、注意が必要です。

それでもお金を返してくれない相手への督促の書き方

お金を返してくれない相手への法的手続き

友人、知人にはこんなことはしたくはないでしょうが、貸したお金を返してく入れない時点で友人とは言えないのではないかというのも事実です。

どうしてもお金を取り戻したい時や泣き寝入りはしたくない、という人は法的手続きに出るしかありません。

法的手段の代表的なものとしては以下の4つがあります。

少額訴訟…請求金額が60万円以下のときに利用でき、原則1回で終わる裁判
支払督促…書類審査のみで裁判所に行く必要はない法的手続
民事調停…話し合いでどうするかを決める法的手段
通常訴訟…①〜③の手段では解決が困難な場合の、より厳格な法的手続

このあたりは専門知識がないと多少難しいので、きっちり勉強するか弁護士などの専門家に相談してみてください。

法的手続きしたからと言ってお金が返ってくるとは限らない

最終手段として法的手続きという感じでご紹介しましたが、これをしたからと言って必ずお金が返ってくるわけではありません。

裁判所がお金を取り立ててくれるわけではありませんので、相手に財産や給料などの所得がなければ差し押さえもできませんので、相手に返す意思がなければ事実上回収は不可能となります。